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【2026年最新】オーストラリアのメディケア免除申請とは?:ワーホリが知るべき仕組みを徹底解説

公開 2026年6月2日 最終確認 2026年6月2日 Daiki

この記事でわかること

ワーホリの給与から天引きされているメディケア税(2%)を取り戻すために必要なMES申請の仕組みをわかりやすく解説。申請しないと年収AUD$30,000で約AUD$600の損。

目次

そもそもメディケアとは?

メディケア(Medicare)とは、オーストラリア政府が運営する公的医療保険制度です。オーストラリア国民・永住者・特定のビザ保持者が対象で、病院での診察や投薬を無料または安価で受けられます。

この制度の財源として、オーストラリアで働くすべての人の給与から課税所得の2%がメディケア税(Medicare Levy)として自動的に天引きされています。

※本記事の情報は2026年6月2日時点のものです。MESの申請方法・処理期間・対象者の条件は変更される可能性があるため、最新情報はServices Australia公式ページ(Medicare Entitlement Statement)でご確認ください。

⚠️ ワーホリ・留学生はメディケアを使えない:ワーキングホリデービザ(417・462)や学生ビザの保持者は、一部の例外を除きメディケアの利用資格がありません。利用できないのに、給与からは毎月2%が天引きされ続けているのです。

なぜ免除申請が必要なのか

メディケアを利用できないワーホリ・留学生であっても、雇用主は給与計算の段階でメディケア税を源泉徴収します。これは雇用主の設定ミスではなく、システム上の仕組みです。

払いすぎたこのメディケア税を取り戻すには、タックスリターン(確定申告)の際に「自分がメディケアの対象外だった」ことをATOに証明する必要があります。その証明書類がMES(Medicare Entitlement Statement)です。

💡 申請しないと自動では戻らない:MESなしでタックスリターンを申告すると、ATOはメディケア税を徴収済みのものとして処理します。自分から申請・証明しない限り、天引きされた2%は還付されません。

申請しないと実際いくら損するの?

メディケア税は課税所得の2%です。実際の影響を金額で見てみましょう。

年間収入の目安 メディケア税(2%) 申請しないと…
AUD$20,000 AUD$400 約4万円の損
AUD$30,000 AUD$600 約6万円の損
AUD$45,000 AUD$900 約9万円の損

※1AUD=100円換算の目安。実際の還付額は申告内容・税率による

💡 ワーホリ2年なら倍になる:ワーキングホリデービザは最長2年間滞在できます。毎年申請しないと、トータルで数十万円規模の還付を逃すことになります。

MES(Medicare Entitlement Statement)とは

MESとは、Services Australia公式ページ(Medicare Entitlement Statement)によると、「あなたはメディケアの利用資格がなかった」ことを公式に証明する書類です。正式名称は「Medicare Entitlement Statement」で、日本語では「メディケア資格証明書」と呼ばれることもあります(出典:Services Australia公式情報、2026年6月時点)。

タックスリターン時にmyTax上でこの証明書の情報を入力することで、ATOがメディケア免除(Medicare Levy Exemption)を認め、天引き分が還付されます。

MESが必要な人(対象ビザ)

  • ワーキングホリデービザ(サブクラス417)
  • ワーク&ホリデービザ(サブクラス462)
  • 学生ビザ(サブクラス500)※相互医療協定のない国出身者
  • 観光ビザ(サブクラス600)で滞在中に就労していた場合
  • その他、メディケアの利用資格がない一時ビザ全般

⚠️ 例外あり:日本・ニュージーランド・英国・アイルランドなど一部の国はオーストラリアとの相互医療協定(Reciprocal Health Care Agreement)により、一定範囲でメディケアが利用できます。この場合は免除申請の対象外になることがあります。日本人は基本的に対象外(=メディケアなし)なので申請可能です。

申請のタイミングと注意点

MESの申請は毎年7月1日(前会計年度終了翌日)から受付開始されます(Services Australia公式ページでも「7月1日から、前会計年度分のみ申請可能」と明記)。処理には最大8週間かかるため、タックスリターンの期限(毎年10月31日)に間に合わせるには7月〜8月中に申請を始めるのが理想的です。

💡 タックスリターンの前に必ず取得:MESを受け取る前にタックスリターンを提出してもメディケア免除は適用されません。必ずMESが手元に届いてからタックスリターンを申告しましょう。

全体の流れ(ざっくり理解)

  1. オーストラリアで働き、給与からメディケア税(2%)が毎月天引きされる
  2. 会計年度終了後(7月1日以降)にMESをServices Australiaへ申請する
  3. 最大8週間で書類が届く
  4. MES受領後にmyTaxでタックスリターンを申告する(10月31日期限)
  5. メディケア税の還付分を含めた払い戻しが銀行口座に振り込まれる

💡 タックスリターンと別手続きになる点に注意:MESの申請先はATOではなくServices Australiaです。混同しがちなので注意してください。MESを取得→ATOにタックスリターンを申告、という2段階の流れです。

よくある質問

Q. 帰国後でも申請できますか?

A. できます。日本からオンラインで申請可能です。ただし書類の郵送先としてオーストラリアの住所が必要な場合があるため、オンライン申請を推奨します。還付金を受け取るためのオーストラリア銀行口座またはWise口座も用意しておきましょう。

Q. 過去の年度分を遡って申請できますか?

A. 申請できます。ATOは最大5年前の修正申告(Amendment)を受け付けているため、過去に申請し忘れた分もまとめて取り戻せる可能性があります。ただし処理が通常より時間かかることがあります。

Q. バックパッカー税(ワーホリの15%課税)とメディケアは別ですか?

A. 別物です。バックパッカー税はワーホリの所得税率(最初のAUD$45,000まで15%)のことで、メディケア税(2%)は所得税とは独立した税項目です。タックスリターンでは両方の清算が同時に行われますが、MESが必要なのはメディケア免除のためです。

Q. MESが届く前にタックスリターンを申告してしまったら?

A. 後から修正申告(Amendment of Assessment)ができます。myGovのATOセクションから手続き可能です。ただし手間がかかるため、最初からMES受領後に申告するのがベストです。

まとめ

メディケア免除申請(MES取得)は、ワーホリ・留学生が給与から天引きされているメディケア税2%を取り戻すための必須手続きです。放置すると年収AUD$30,000なら約AUD$600、2年間なら約AUD$1,200もの還付を受け損なうことになります。

申請先はServices Australia、タイミングは毎年7月〜8月中旬、処理期間は最大8週間。タックスリターン(10月31日期限)より前に取得を完了させることが鉄則です。

具体的なMESの申請手順は、メディケア免除申請のやり方(実際の手順を全ステップ解説)をご覧ください。

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Daiki

自力で海外生活(じりかい)運営者。オーストラリア2年滞在・NZワーホリビザ自力取得・エージェント不使用での各種書類手続き経験をもとに2026年最新の一次情報を発信。

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