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STEP 3 · 税金の時期解説オーストラリア申告2年度分の実額

オーストラリアのワーホリ税率は15%固定?非課税枠$18,200が使える条件

公開 2026年9月29日 最終確認 2026年9月29日 Daiki

この記事でわかること

オーストラリアのワーホリ税率は原則15%(非課税枠なし)。ただし税務上の居住者と判定された場合、日本はATOのNDA国8カ国のひとつなので、居住者と同じ基準の税額と比べて低いほうが適用されます。年収別の差額と、私の申告2年度分の実額で検証しました。

目次

「ワーホリは一律15%」は原則としては正しいですが、例外があります。税務上のオーストラリア居住者と判定される場合、日本国籍の人はオーストラリア人と同じ基準で計算した税額と比較され、低いほうが適用されます。日本がATOの定める「NDA国」8カ国のひとつだからです。

私自身の申告2年度分では、同じ所得を2つの基準で計算した税額の差が $3,373.37 と $2,622.85 ありました。これは戻ってきた金額ではなく、2つの計算基準の差です。この記事では、税率の仕組みと、私の実際の申告データで検証した金額を並べます。

⚠️ 先に断っておきます
これは「居住者として申告すれば得をする」という話ではありません。 居住者かどうかは自分で選べるものではなく、生活実態で決まります。 ATOは「居住者として申告してもATOが認めるとは限らない」と明記しており、 認められなければ追徴になりえます。本記事は判断の材料であり、税務アドバイスではありません。

なお私自身は、myTaxの設問に事実で答えて申告しています。 実際に住んでいた住所と、実際に豪州にいた期間です。推測で埋めた欄はありません。 ただしATOの居住者判定ツールは使っていません。 その違いは「私が実際にやったこと」に書きました。

タックスリターンの仕組みや期限から知りたい方は、先にオーストラリアのタックスリターンとは?をご覧ください。

※本記事の情報は2026年9月29日時点のものです。税率・非課税枠は年度ごとに変わるため、実際の申告時は必ずATO公式でご確認ください。

税率の違い:WHM税率と居住者税率

課税所得WHM税率(417/462)居住者と同じ扱いの場合
$0 〜 $18,20015%0%(非課税枠)
$18,201 〜 $45,00015%16%
$45,001 〜 $135,00030%30%

違いは1点だけです。ワーホリ税率には $18,200 の非課税枠がなく、1ドル目から15%かかります。$45,000を超える部分は、どちらも30%で同じです。

居住者と同じ扱いになる場合、計算はさらに2点変わります
  • 低所得者税額控除(LITO) — 課税所得 $37,500 までなら最大 $700 が税額から引かれます
  • 非課税枠の按分 — 年度途中まで居住者だった場合も、$13,464 +($4,736 ÷ 12 × 居住月数)の枠が使えます

年収別に、いくら違うのか

FY2025-26の税率で計算した比較です。

表を読む前に
居住者扱いには非課税枠 $18,200 に加えて LITO(低所得者税額控除) が効くため、 「$18,201から16%」で計算した税額が、LITOで相殺されてゼロになることがあります。 下の表は、その過程が見えるように計算を3列に分けています。
課税所得 WHM税率
での税額
居住者と同じ扱いの場合 差額
①税額
($18,200超に16%)
②LITO ③最終税額
(①−②)
$10,000$1,500$0
非課税枠以下
—$0$1,500
$20,000$3,000$288−$288$0
LITOで相殺
$3,000
$25,000$3,750$1,088−$700$388$3,362
$30,000$4,500$1,888−$700$1,188$3,312
$40,000$6,000$3,488−$575$2,913$3,087
$45,000$6,750$4,288−$325$3,963$2,787
$50,000$8,250$5,788−$250$5,538$2,712
$60,000$11,250$8,788−$100$8,688$2,562

※ LITO=低所得者税額控除(Low Income Tax Offset)。居住者に適用される控除で、税額から直接差し引かれます。 課税所得 $37,500 までは満額 $700、そこから段階的に逓減し $66,667 でゼロになります。 引ききれなかった分は還付されません(税額を0未満にはできません)。
※ Medicare levy はMES(メディケア免除証明書)を取得して免除された前提($0)で計算しています。

結論:差額はおおむね $2,500〜$3,400 の幅に収まります。年収 $20,000 前後がもっとも差が大きくなります。非課税枠 $18,200 を超える部分にしか課税されず、その少額の税額もLITOで相殺されるためです。高収入になるほどLITOが逓減して差は縮まりますが、非課税枠の分は残るため差が消えることはありません。

$10,000 と $20,000 は、同じ「$0」でも理由が違います
・$10,000 — そもそも非課税枠 $18,200 以下なので、課税される所得がありません
・$20,000 — $18,200 を超えた $1,800 に16%がかかり税額 $288。これがLITO $700 で相殺されてゼロになります

なおLITOは引ききれなかった分が戻ってくるわけではありません。 $20,000 のケースでLITOの残り $412 が還付されることはありません。
ATO公式の計算例と突き合わせています
ATOは公式サイトで、ドイツ人ワーホリ「Stefan」が課税所得 $25,000・税務上の居住者だった場合の計算例を示しています。 居住者扱いなら $888、WHM税率なら $3,750。 上の表と同じ計算式で、この公式の数字が再現できることを確認済みです (※ATOの例はMedicare levyを $500 含むため、MES免除を前提とする本表とは$500ずれます)。

なぜ日本国籍だと扱いが変わるのか

この論点は、日本語の情報が2つの逆向きに割れています

誤解①「ワーホリビザには専用の税率表があり、税法上の居住者・非居住者の区分にかかわらず適用される」
事実 日本を含むNDA国8カ国の国籍者が税務上のオーストラリア居住者と判定された場合は、 居住者と同じ基準で計算した税額と比較され、低いほうが適用されます。区分に関係なく固定、ではありません。
根拠 ATO "Taxation of Australian resident WHMs from NDA countries"(最終更新 2026年6月3日)

誤解②「バックパッカー税(backpacker tax)は2021年に日本人ワーホリには廃止された」
事実 廃止されていません。ワーキングホリデーメーカー税率は制度として現存し、今も原則として適用されます。 Addy判決が示したのは「NDA国の国籍者 かつ 税務上の居住者」の場合に低いほうが適用されるということだけです。 ATOは「ワーホリビザ保持者のほとんどは税務上の居住者にならない」とも明記しており、 ビザの国籍だけを理由に15%が外れることはありません。
根拠 同上、および Addy v Commissioner of Taxation [2021] HCA 34(2021年11月3日)

根拠は日豪租税条約の「非差別条項(Non-Discrimination Article, NDA)」です。ATOは次の8カ国を eligible NDA country として挙げています。

  • Chile(チリ)
  • Finland(フィンランド)
  • Germany(ドイツ)
  • Israel(イスラエル)※2020-21年度以降
  • Japan(日本)
  • Norway(ノルウェー)
  • Turkey(トルコ)
  • United Kingdom(イギリス)
⚠️ 日本語の解説記事に出回っている8カ国リストは、多くが間違っています
「イギリス・アメリカ・ドイツ・フィンランド・チリ・日本・ノルウェー・トルコ」と書いているものを複数確認しました。 ATOの現行リストにアメリカは含まれておらず、イスラエルが漏れています。 2021年当時の情報が更新されないまま引用され続けているものと思われます。 上のリストはATO公式(最終更新 2026年6月3日)と一致することを確認しています。

これらの国の国籍を持ち、かつ税務上のオーストラリア居住者である場合、ワーホリビザ保持者でも「オーストラリア人と同じ基準」で課税されます。ATOの表現では、WHM税率で計算した額と居住者として計算した額を比べ、低いほうが適用されます。

根拠となった判例
Addy v Commissioner of Taxation [2021] HCA 34(2021年11月3日 高裁判決・納税者勝訴)。 ワーホリビザを持つ英国籍の女性が、オーストラリア居住者と認められ、 「オーストラリア国民と同じ基準で課税されるべき」と判断されました。 ATOはこの判決を受けて、上記8カ国への取り扱いを公式に示しています。
ATOの日本語ページとの違いについて
ATOの日本語ページ(QC63488)は、 「Visa subclass 417 or 462により、オーストラリアでワーキングホリデーをしている人は、 ほとんどの場合、居住状況にかかわらず固定税率が適用されます」と記載しており、 NDA国の例外に触れていません。
これは誤りではなく簡略化です。「ほとんどの場合」と書かれているとおり、例外は存在します。 その例外は英語版の "Taxation of Australian resident WHMs from NDA countries" に記載されています。本記事は後者にもとづいています。
ただし、除外国もあります。 ATOによれば、条約がWHM税率を非差別条項から除外している国はアイスランドのみです。 日本は除外されていません。

本当のハードルは「居住者かどうか」

ここが最も誤解されやすい部分です。NDA国であることは条件の片方にすぎず、もう片方の「税務上の居住者かどうか」が本番です。

ATOはこう明記しています。

Most holders of working holiday visas will not be Australian residents for tax purposes.
(ワーホリビザ保持者のほとんどは、税務上のオーストラリア居住者にはなりません)
「183日いれば居住者」は条件付きです
183日を超えて滞在すると原則は居住者ですが、「生活の本拠が国外にある」かつ「豪州に定住する意思がない」の両方を満たす場合は非居住者のままです。
ATOは18ヶ月滞在していても、一時的な宿泊施設を転々としていたなら非居住者という例を示しています。 分かれ目は日数ではなく「旅行者的な住み方をやめたかどうか」です。

ATOが挙げる判断材料は、大きく2つです。

  • 滞在目的 — 休暇で来て、その休暇を支えるために働いているだけなら居住者にならない
  • 実際の住み方 — 住居を購入・長期賃借したか(休暇中に必要に応じて借りるのとは別)、地域コミュニティとのつながりがあるか
⚠️ ATO自身の警告をそのまま載せます
「If you lodge or amend your tax return and describe yourself as a resident, it does not mean we will accept you are a resident. We may review the information you have provided.」
居住者として申告しても、ATOが認めるとは限りません。認められなければWHM税率が適用され、 源泉徴収が足りなければ追徴になりえます。確信が持てない場合はATOに問い合わせるか、税理士に相談してください。 判断にはATOの居住者判定ツールが使えます。

私の申告実績:WHM税率で計算すると、どちらの年度も納付でした

私は417ビザで3回申告しました。ここではWHM税率との比較が成り立つ2年度分を載せます。(初回は入国して1ヶ月半・給与1ヶ月分のみで、比較の材料になりにくいため除いています。)以下はすべて実際の申告データです。

2024-25年度2025-26年度
居住区分通年で居住者年度の一部(11ヶ月)
非課税枠$18,200$17,805.33(按分)
課税所得$23,863.00$51,741.00
源泉徴収$3,470.00$7,685.00
実際の税額$206.08$6,149.45
還付+$3,263.92+$1,535.55
もしWHM税率だったら税額 $3,579.45
→ 還付ゼロ、$109.45 の納付
税額 $8,772.30
→ 還付ゼロ、$1,087.30 の納付
差$3,373.37$2,622.85

結論:どちらの年度も、WHM税率で計算すると納付が発生する金額でした(2024-25年度 $109.45、2025-26年度 $1,087.30)。差は 2024-25年度が $3,373.37、2025-26年度が $2,622.85 です。

2024-25年度の計算(実額と一致)
課税所得 $23,863
  − 非課税枠 $18,200 → $5,663 × 16%   = $906.08
  − LITO(所得$37,500以下なので満額)  = −$700.00
  + Medicare levy(MES取得済みで免除) = $0
                                 税額 = $206.08
源泉 $3,470.00 − $206.08 = 還付 $3,263.92(実際の還付額と一致)
誤解しないでください。 私は「居住者として申告すれば得だから」そうしたのではありません。 2024-25年度は会計年度を通して豪州にいたのでYesを選び、 2025-26年度は5月に一度帰国したので、実際に豪州にいた期間を日付欄に入力しました。 自分の滞在実態どおりに答えた結果がこの数字です。

私が実際にやったこと(ツールは使わず、事実で答えました)

入力したのは、すべて事実です
  • 住所:申告時点で実際に住んでいた住所
  • 居住期間:会計年度内に実際に豪州にいた期間(2025-26年度は 2025年7月1日〜2026年5月1日)
  • 通年居住の設問:通年いた年度はYes、5月に帰国した年度はNo
推測で埋めた欄も、税額から逆算して都合よく答えた欄もありません。 myTaxの設問は事実を聞いてくるので、事実を答えました。
ただし、ツールでの判定は踏んでいません
私は ATOの居住者判定ツール を使っていません。 つまり設問には事実で答えたけれど、その事実は「滞在期間」であって、 ATOが居住者判定で本来見る「生活の本拠がどこか(resides test)」ではありません。

この2つは別の作業です。設問に正確に答えることと、ATOの観点で自分が居住者に当たるかを検証することは、イコールではありません。 「本当のハードル」の章に書いたとおり、ATOは18ヶ月滞在していても 一時的な宿泊施設を転々としていれば非居住者とする例を示しています。 滞在日数は、税務上の居住者かどうかを自動的に決めてくれません。

自分がどちらに当たるか確かめたい方は、上記のATOの判定ツールで確認できます。
ATOからの照会について
3回申告して、本記事の公開時点(2026年9月29日)までATOからの照会や否認はありません。

ただし——照会が来ていないことは「認められた」証明にはなりません。 ATOは提出された情報を後から確認することがあり、 「今のところ何も言われていない」は、将来にわたって安全という意味ではありません。 私の申告が正しかったという保証として、この記事を読まないでください。
myTaxの仕様でひとつ補足
申告画面には、入国日を単独で入力する欄はありませんでした。 居住区分の設問にある「From / To」の日付欄が、滞在期間を伝える唯一の場所です。

Medicare levy の扱いも変わります

見落とされがちですが、居住区分によってMedicare levy(課税所得の2%)の扱いも変わります。

非居住者と判定される場合居住者と判定される場合
Medicare levyそもそも非課税
(exemption category 2)
課税対象
→ MESで免除申請が必要
MES(免除証明書)不要必須
受付7月1日〜・最大8週間・毎年

結論:居住者と認められる年は、MESの取得が前提になります。日本はオーストラリアと相互医療協定を結んでいないためMedicareを使えず、MESを取得すれば2%を免除できます。つまり居住者と認められ、かつMESを取得した年は、非課税枠 $18,200 が使えて Medicare levy も免除されます。これは判定の結果としてそうなるだけで、狙って作れる状態ではありません。逆に、MESが間に合わないまま居住者として扱われると、課税所得の2%がそのままかかります。居住者扱いが常に有利とは限りません。

MESは受領まで最大8週間かかり、毎年取り直しが必要です。 申告しようと思った日に申請しても間に合いません。7月1日になったらまず申請してください。
👉 MESの申請手順はこちら/仕組みから知りたい方はメディケア免除とは?

myTaxでは、どの設問で決まるのか

ここまでの話は、myTaxのたった1つの設問に集約されます。

Were you an Australian resident for tax purposes from 1 July 2025 to 30 June 2026?
この設問は「年度を通してずっと居住者だったか」を聞いています。
  • Yes → 通年で居住者。非課税枠 $18,200
  • No + 日付欄が空欄 → 年度中まったく居住者でなかった扱い。非課税枠ゼロ
  • No + 日付欄に入力 → 年度の一部だけ居住者。按分された非課税枠
「No=非居住者」ではありません。居住者だった期間があるのに日付欄を空欄にすると、その期間分の按分枠が反映されません。

画面ごとの操作は別記事にまとめています。→ myTaxで自力申告する全手順(画面26枚)

居住者かどうかの判断に迷う場合は、税理士に依頼する選択肢もあります。費用と申告期限の比較は自分でやるべき?税理士に頼むべき?にまとめました。

よくある質問

オーストラリアのワーホリの税率は15%固定ですか?

原則として、オーストラリアのワーキングホリデーメーカー(417/462ビザ)の収入には非課税枠がなく、最初の$45,000まで15%が適用されます。ただし税務上のオーストラリア居住者と判定される場合、日本を含む8カ国の国籍者は、オーストラリア人と同じ基準で計算した税額と比較され、低いほうが適用されます。

日本人のワーホリは$18,200の非課税枠を使えますか?

税務上のオーストラリア居住者と認められる場合は使える可能性があります。日本はATOが定める eligible NDA country(非差別条項国)8カ国のひとつで、2021年11月3日の高裁判決 Addy v Commissioner of Taxation が根拠です。ただしATOは「ワーホリビザ保持者のほとんどは税務上の居住者にならない」とも明記しており、居住者判定が実質的な条件になります。

ワーホリ税率の例外になる国(NDA国)はどこですか?

Chile、Finland、Germany、Israel(2020-21年度以降)、Japan、Norway、Turkey、United Kingdom の8カ国です。条約がWHM税率を非差別条項から除外している国はアイスランドのみで、日本は除外されていません。なお日本語の解説記事には、アメリカを含めてイスラエルを漏らしているものが複数ありますが、ATOの現行リストにアメリカは含まれていません。

バックパッカー税は日本人には廃止されたのですか?

廃止されていません。ワーキングホリデーメーカー税率(通称バックパッカー税)は制度として現存し、今も原則として適用されます。2021年11月3日の高裁判決 Addy v Commissioner of Taxation [2021] HCA 34 が示したのは、NDA国の国籍者であり、かつ税務上のオーストラリア居住者である場合に、居住者と同じ基準で計算した税額と比較して低いほうが適用されるということです。ATOは「ワーホリビザ保持者のほとんどは税務上の居住者にならない」とも明記しており、国籍だけを理由に15%が外れることはありません。

183日以上滞在すれば税務上の居住者になりますか?

条件付きです。183日を超えると原則は居住者ですが、「生活の本拠が国外にある」かつ「オーストラリアに定住する意思がない」の両方を満たす場合は非居住者のままです。ATOは18ヶ月滞在していても一時的な宿泊施設を転々としていた場合は非居住者とする例を示しています。判断の分かれ目は日数ではなく、旅行者的な住み方をやめたかどうかです。

居住者として申告すれば税金が安くなりますか?

居住者と認められれば結果的に税額が下がることはありますが、居住者かどうかは自分で選べるものではなく生活実態で決まります。ATOは「居住者として申告してもATOが認めるとは限らない。提出された情報を確認することがある」と明記しており、認められない場合はWHM税率が適用されて追徴になりえます。

非居住者でもMedicare levyはかかりますか?

かかりません。非居住者は Medicare levy が免除されます(exemption category 2)。したがって非居住者と判定される年はMESの取得は不要です。逆に居住者と判定される場合は Medicare levy の対象になるため、MESを取得して免除申請する必要があります。

出典

※本記事の金額は、私自身の申告実績と、ATO公表の税率にもとづく計算です。計算モデルはATO公式が示す計算例と一致することを確認しています。税率・非課税枠・閾値は年度ごとに変わります。居住者判定は個別の事情によるため、本記事は判断の材料であって税務アドバイスではありません。実際の申告にあたってはATOまたは税理士にご確認ください。

D

Daiki

自力で海外生活(じりかい)運営者。オーストラリア2年滞在・NZワーホリビザ自力取得・エージェント不使用での各種書類手続き経験をもとに2026年最新の一次情報を発信。

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